環境先進国のヨーロッパでは、欧州連合(EU)での共通規則を“欧州指令”として発効しています。なかでも、RoHS指令は「電子・電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令」として、2003年3月に制定・公布されました。
2006年7月からは、電化製品、電気・電子機器類をヨーロッパに輸出する際には、製品中に有害金属・有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)、特定臭素系難燃剤(ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)を含むことが禁止され、実質的に販売することができなくなりました。
日本国内でも、ほとんどの電子機器や電子部品までもがRoHSの対象となり、電気・電子機器製造者は、ヨーロッパ市場に投入する製品の廃棄物処理費用を負担することが義務づけられることになりました。こうしたことから、将来国際標準に発展する可能性も見越した対応を急いでいます。
RoHSは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限のことですが、その目的は、放棄される電気・電子機器による環境汚染の防止のためです。
対象となる電気・電子機器には、以下のようなものがあります。
・大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなど)
・小型家庭用電気製品(掃除機、アイロン、ドライヤー、時計など)
・情報技術・電気通信機器(パソコン、コピー機、携帯電話など)
・民生用器具(ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、楽器など)
・照明器具(家庭用照明器具を除く蛍光灯照明装置など)
・電気・電子工具(電気ドリル、ミシン、芝刈り機など)
・玩具・レジャー・スポーツ器具
・自動販売機(飲料自販機、現金引き出し機など)
また、有害物質の含有制限は、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭素化ビフェニル、ポリ臭素化ジフェニルエーテルなどを含有してはいけません。
RoHS指令を通った技術に、鉛フリーというものがあります。
これまでの半田は、約40%が鉛からできていました。そして、その鉛が入った半田で接合処理された家電製品が、産業廃棄物として捨てられ酸性雨にあたると、酸化鉛が地下水に溶けます。
そして、それにより、生物に大きなダメージを与えていました。このような問題を防ぐために、鉛フリー半田は環境汚染の面から推奨されています。
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